ロシア人と日本人の夫婦が手作り・安心のサービスで貴方の未来の妻をご紹介します。
販売形態

特定商取引法の特定継続的役務提供に該当します。

(結婚相手紹介サービス、役務の対価5万円以上、期間2か月以上)

但し、仮登録期間中の役務提供は特定継続的役務に該当しません。

販売業者

オフィスヘレナジャパン

個人事業主 久保 肇

郵便番号 〒737-0845
所在地 広島県呉市吉浦新町1丁目2-27
電話番号/ FAX番号 0823-31-1638
営業時間 12:00~22:00
休業日 不定休
公開メールアドレス info@bride-helena.com
ホームページアドレス http://www.bride-helena.com/
事業内容 ロシア、ウクライナ女性との国際結婚の仲介業務及び当該業務に係るコンサルタント
支払方法

指定口座振込(振込手数料は顧客負担)

【住信SBIネット銀行 (金融機関コード) 0038】

ブドウ支店(支店コード)102

「普通預金」

口座番号:3752664

口座名義人:久 保 肇 (クボ ハジメ)

支払期限 原則お申込み時、ご相談により後日入金可能
注文方法 顧客からの発注による。
料金 「料金のご案内」に表示、料金表示のない作業は別途実費見積りとする。
クーリング・オフ 特定商取引法に基づき、契約締結後8日以内であれば書面において契約解除が可能、全額返金します。(返金の振込手数料顧客負担)
中途解約

クーリング・オフ期間経過後、契約解除の書面において中途解約に応じます。

当該法律の対象は仲介事務手数料20万円(6ヶ月間有効)又は35万円 (1年間有効)となり、下記の通り、返金額が計算されます。
(返金の振込手数料顧客負担)

【サ-ビス開始前の解約】

法第49条では、結婚相手紹介サービスに該当し、当該契約の締結及び履行のために通常要する費用の上限3万円を差し引き、各々残金を返金します

【サ-ビス利用後の解約】

法第49条では、 結婚相手紹介サービスに該当し、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は、次のア)とイ)の額を合算した額としています。

ア.既に提供された役務の対価に相当する額

イ.契約解除によって生じる損害額

政令で定める2万円または契約残高の20%に相当する額のいづれか低い額


(上記を適用した場合の具体的な精算例)

有効期間1年間、仲介事務手数料35万円の契約締結後、役務開始から180日経過して契約解除の場合


ア.既に提供された役務の対価に相当する額

¥350,000÷365日x180日=¥172,620

(契約残額=¥177,380)

イ.契約解除によって生じる損害額

契約残額(¥177,380)x 20% =¥35,476

(2万円より高いので、この場合2万円となります)

ア)¥172,620 + イ)¥20,000 =¥192,620

従いまして、この場合の返金額は¥350,000 - ¥192,620

=¥157,380となります。

事業者への法律上の規制

私共は下記事項を遵守します。

  1. 事業主は顧客に対して再勧誘出来ません。すべての行為は顧客の発注に基づきます。
  2. 契約書の交付義務
  3. 不実告知、故意に事実を告げない行為、威迫困惑行為の禁止
  4. 誇大広告、若しくは虚偽の広告の禁止
  5. 契約解除を妨げる行為の禁止
  6. 消費者の不利になる行為の禁止
  7. クーリング・オフ妨害と起算日の修正の禁止
  8. クーリング・オフ期間後の中途解約と清算ル-ル
  9. 契約前の概要書面の交付
中途解約の悪用・乱用に関する事項

前述の通り、私共は法律を遵守し、顧客の権利を保護します。

一方で、顧客の意図的、不自然な中途解約の悪用・乱用については断固として対応致します。


具体的な役務提供の契約内容の完了は、女性紹介により、メール交換による女性とのコンタクト、メール翻訳サ-ビスの提供、ミーティング(スカイプの利用を含む)、お見合い、女性との面談、交際、現地渡航、招聘、法律上の婚姻関係、同棲、内縁関係の成立、又は私共の許可なく女性の連絡先、女性を特定出来る情報を直接・間接を問わず入手した場合などを指しております。

所定の料金をお支払いの上、女性の個人情報を取得されて、直接、女性との文通(メール、スカイプなど)コンタクトされる場合も対象とします。

前述のいずれか一つの状態の達成を持って、私共は当該役務提供の契約(仲介業務)完了とし、役務提供の責務は達成されたものとします。

又、私共の許可なく女性の連絡先、女性を特定出来る情報を直接・間接を問わず入手し、連絡を取るなどの行為がみられた場合、お互いの信頼関係を失墜する行為として断固たる処置を取ります。

従いまして、前述のいずれか一つの状態の達成を持って、役務提供契約完了以降の中途解約に伴う返金には応じられませんので、十分にご理解をして戴きます様、お願い致します。

当該法律に基づく中途解約の適用は、契約期間内に女性紹介により、メール交換による女性とのコンタクト、メール翻訳サ-ビスの提供、ミーティング(スカイプの利用を含む)、お見合い、女性との面談、交際、現地渡航、招聘、法律上の婚姻関係、同棲、内縁関係など、また、所定の料金をお支払いの上、女性の個人情報を取得されて、直接、女性との文通(メール、スカイプなど)コンタクトされる場合など、これらの状態のいずれか一つの状態にも至っていない場合、返金を致します。


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